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個人年金保険

最近は公的年金に対する不安の声が多く、個人年金保険に対して一層注目が高まっています。
個人年金保険は民間金融機関が個人を対象に販売する年金保険で、契約時の予定利率によって将来の受取額が確定している定額個人年金保険、投資運用型で将来の受取額が変化する変額個人年金保険があります。



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個人年金保険 節税なら定額

一般的に個人年金保険と言うと定額型の方を指します。

定額型は一定の保険料の払い込みによって将来積み立てたお金を一時金、または年金として分割して受け取れます。
年金の受け取り方の例を挙げると、受取期間の間は受取人の生死に関係なく支払われる確定年金、受取人が生存している間のみ支払われる有期年金、受取人が亡くなるまで一生支払われる終身年金などがあります。
定額個人年金保険は貯めたお金を老後計画的に使いたい方には向いていますが、現在、利率は1%前後ですので、将来お金が劇的に増えるというわけではありません。
しかし定額個人年金保険だと節税ができるという利点があります。

個人年金保険料控除

個人年金保険料を支払っている方は、個人年金保険料控除という所得控除が使えます。
個人年金保険の契約の際に個人年金保険料税制適格特約を付加することで、支払った保険料には一般の生命保険料控除とは別枠の個人年金保険料控除が適用されることになります。
所得税は年間の支払保険料の合計が10万円を超えた場合5万円、住民税は年間の支払保険料の合計が7万円を超えた場合3万5千円が控除されます。
対象となるのはその年の1月1日から12月31日までに支払った個人年金保険料です。
個人年金保険料控除を受けるには、個人年金保険料控除税制適格特約の付加は必須です。

個人年金保険料控除税制適格

個人年金保険料控除税制適格を付加するには、年金受取人が保険契約者かその配偶者のどちらかであること、年金受取人が被保険者と同一人であること、保険料払込期間が10年以上であることといった条件を満たさなければなりません。
確定年金の場合、年金支払開始年齢が60歳以上であり、年金受取期間が10年以上であることが必要となります。
例えば個人年金保険料を毎月1万円支払っているとすると、支払保険料が年間12万円になるので、所得税と住民税で8万5千円の所得控除を受けることができます。
所得税と住民税の税率が共に10%ですと、5千円プラス3千5百円で合計8千5百円の還付となります。
個人年金保険料税制適格特約付きの個人年金保険に加入している方は、保険料を長期支払い続けることを考えると、個人年金保険料控除でかなりの節税になります。
変額個人年金保険には個人年金保険料控除は適用されません。



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